予備試験キング

一年の独学で予備試験を超上位合格した理由、完全解説

令和3年度予備試験論文式試験の感想

初投稿

昨日と今日受けてきた予備試験の論文の感想をざっくり書いてみる。

 

~一日目~

憲法→予想A

統治が絶対出ると思っていたのに表現の自由が出てきてびっくりした。しかも去年は取材の自由だったから人権が出るとしても21条はないと思ってた。ただ、前日の夜に加藤講師の令和二年予備憲法の解説をユーチューブで見て、表現の自由の答案の書き方(特に三段階審査)をドーピングしたため、試験的には結構よく書けた、はず。一番迷ったのは、広告物掲示とビラ配りを別立てにするか、まとめて一緒に書くか、だった。権利の性質が微妙に違って違憲審査基準定立を一緒にするのはしんどそうだったので、別立てにした。予備校の答案がどっちを選んだか気になるとこ。

 

行政法→予想A

こちらも予想していた原告適格が出題されずにショックを受けた。代わりに附款が出題されたが、こちらは伊藤塾の直前模試で出された論点なので、その通りに書き写した。設問2は論点が若干とらえにくかったが、問題文からは最大論点が信義則であることが読み取れたので、それを重点的に書いた。まあAは余裕だろう。

 

3刑法→予想A

刑法は論点詰め込みすぎ。窃盗、放火、殺人の3つが問われたが、最後の殺人だけでも抽象的錯誤、幇助の不作為、幇助の不作為の因果性、嘱託殺人の嘱託の有無、因果関係、共同正犯と幇助犯の区別、etcというように論点がパンクしていた。基本的な論点ばかりだが、全部まともに書こうとすると時間と紙面がたりない。途中からは三段論法をなるべくカットして論点を拾いつくした。完璧な答案には程遠いが、周りの受験生よりは確実にできたのでAは来るだろう。

 

刑事訴訟法→予想A

設問1の準現行犯逮捕はただの作業。論証を書き写すだけ。設問2で接見が出されたのは意外だった。設問2で勝負を決めるのは、もう一人の男の重要性に気づけたかどうかだろう。つまり、まだ捕まってない共犯者が凶器のナイフを回収する可能性が高いので、警察は一刻も早く実況見分を行いたいのだ。そうであれば、比較的短時間でも、接見なんか許可できるはずがない。しっかりと試験中にこの点に気付けたので良かった。刑訴は超上位のAだろう。

 

5一般教養→予想A

出題に救われた。設問1の要約問題は、模範解答が書けた自信がある。要約で大事なのは、自分の意見を一切入れないこと、自分で勝手に題材の文章の言葉を変えないこと、の2つである。つまり主観を徹底的に排除することである。これに従って問題文から具体例を省き、代わりに指示語を適宜補充して、そのままそっくり書き写したらちょうど15行になった。つまり、パーフェクト答案が書けたということだ。設問2は自分で考えて書くものだったが、筆者の「文学を読む目的は幸福を知ることにしかない」という主張に対する反論はあまりにも簡単すぎた。自分の国に対する理解が深まる、正しい日本語が身に付く、などは簡単に思い浮かぶだろう。こういうことが書けただけで他の受験者と差をつけることができるのだから、不思議な科目だ。

 

~二日目~

6民事実務基礎→予想A

いつも通り書けた。特に難しい出題はなかった。弁済禁止効の有無の点にもその場で気づくことができた。気になったのは、文書の成立の真正で、なぜYの印鑑を三文半にしたかだ。Yの印章であることをYは自認しており、争点は一段目の推定だから、三文半でなくても問題は成立する。トラップだったのだろうか?

 

7刑事実務基礎→予想A

初めて分からない論点が出た。遮蔽措置とビデオリンクに関する設問3である。条文と問題文をじっくり読んでも見当がつかなかった。ほかの受験生は分かったのだろうか?それ以外はたっぷり書くことができた。設問3の配点はどうせ低いから、Aはもらえるだろう。

 

民法→予想A

複合契約の論点が出てきて驚いた。事前に論証集で準備はしていたが、出題可能性は低いと考えていたからである。結局、売買の解除は前座に過ぎず、賃貸の解除ができるかどうかを答える問題だったといってよい。設問2は集合動産譲渡担保の論点。ただ、(2)では所有権留保と絡めて出題しており、ひねりが見られた。設問2の(2)はどうせ応用論点で誰も書けないと思って、適当に書いた。減点は予想できるが、Aは来るだろう。

 

9商法→予想A

設問1はかなり迷った。メイン論点は表見代表取締役だが、果たして354条の直接適用なのか、それとも類推適用なのかで迷った。書く内容はそれほど変わらないが、類推適用だと条文に引き付けることができないため、直接適用で書いた。結果当たった。設問2は田中会社法のコラムに書かれていた内容。しかし、論証集などに載っていなかったため、規範はでっち上げた。信義則に触れることができれば規範は何でもよいのだろう。少し不安だったが、設問1でミスっていなかったことが分かったので、Aは来るだろう。

 

10民事訴訟法→予想A

設問1では民法改正による債権者代位の場面での独立当事者参加の是非という、臭かった論点が見事に出た。しかもなんのひねりもなく、共同訴訟参加できるか、独立当事者参加できるか、という学説の議論をそのまま聞いてきただけだった。完璧に準備していたので、論証を書き写した。設問2は何を聞きたいのかいまいちわからない問題だった。ほかの債権者にも反射的に判決効が及ぶよ、というだけの話だと思ったからだ。配点も15点しかないので、案外この答えでいいのかもしれない。

 

 

まとめ

もちろんまだ予備校の解答などを見ていないので、見当はずれのことを書いた科目もあるかもしれない。しかしそれでも、一部の科目では、予備校講師が書く答案より出来のいい答案が書けた自信はある。論文合格は揺るぎないので、明日から国際公法の学習を始めよう。